5-3 下水道排水設備指針と解説 2004年版 /(社)日本下水道協会
 §9 排水槽(P.33)

 地階の排水又は低位の排水が、自然流下によって直接公共下水道に排出できない場合は、排水槽を設置して排水を一時貯留し、排水ポンプでくみ上げて排出する。
 
 なお、排水槽を設置する場合は、
政令第8条に従い臭気の発散しない構造としなければならない。
 
 
 『下水道排水設備指針と解説』においては、P.35に「排水槽からの悪臭の発生原因と対策」として下記が示されています。
 

 
 水面積が広い形状の排水槽では、汚水流入による水位上昇が少ないことから、排水ポンプの運転頻度が少なくなることによって汚水のピット内滞留時間が長くなり、悪臭が発生する。
 
 この場合は、嫌気状態を抑制するために、ばっ気、かくはん(攪拌)併設装置又は低水位の排水を排出するために排水用補助ポンプを設けるか、あるいは、排水槽の容量を小さくするために即時排水型排水槽等を設ける。
 
 
即時排水型排水槽を設置あるいは既設排水槽を即時排水型排水槽に改造するにあたっては、「即時排水型ビルピット設備 技術マニュアル―2002年3月―」(財団法人 下水道新技術推進機構発行)を参照されたい。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 指針発行元
 
社団法人 日本下水道協会
 
 東京都千代田区大手町2-6-2(日本ビル1階)
 
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作成日:平成20年06月30日
(社)日本産業機械工業会 排水用水中ポンプシステム委員会

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