|
下水道法施行令が平成15年9月に改正され、それに伴う国土交通省令や国土交通省告示などが平成16年3月に公布され、それぞれが平成16年4月1日に施行されました。
|
|
表−1 下水道法施行令第5条の5第1号について |
下水道法施行令 第5条の5(排水施設の構造の技術上の基準) |
排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
|
|
1 |
排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。 |
‥以下、略‥
|
|
国土交通省告示 第262号 |
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第5条の5第1号の国土交通大臣が定める 排水管の内径の数値は100mm(自然流下によらない排水管にあっては、30mm)とし、 同号の国土交通大臣が定める排水渠の断面積の数値は5,000mm2とする。 |
平成16年3月12日 |
国土交通大臣 石原伸晃 |
附則 |
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
|
|
|
|
|
表−1に示すように、この中の国土交通大臣告示(平成16年第262号)では、「自然流下によらない排水管の内径の最小値は30mmとする」旨の記載があります。「自然流下によらない排水管」とは、ポンプ圧送などの圧力管路であり、「支障なく流下させることができる」という条件がつきますが、この圧力管路の最小口径が従来の80mm以上から30mm以上に変更されました。 |
|
この下水道法施行令の改正に関連して、平成16年7月に(社)日本下水道協会:「小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説」のポンプの項が改訂されました。 |