設備の更新
Q02
更新工事は補助対象になりますか。
【回答】
国土交通大臣が定める
処分制限期間
を経過した施設については、
特殊な環境条件
により機能維持が困難となった場合等に限り国庫補助の対象となります。
以下については、処分制限期間として7年で補助対象となります。
・
貯水タンク、グラインダポンプ、弁類、ポンプ制御盤、水位計、ケーブル電線管類
*)参照:平成15年6月19日 国交省発行「下水道施設の改築に関する運用について」
[別表]:処分制限期間
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