わが国経済は長期にわたる停滞の中にあるが、当業界も極めて厳しい状況が続いている。
わが国経済を回復軌道に乗せるためには構造改革の断行が不可欠であることは今更言うまでもないが、税制についても「公平・中立・簡素」という伝統的理念に加え、経済の「活力」という視点を重視した新たな経済・社会のインフラとしての再構築が求められている。
経済の再生は企業収益の回復なしにありえず、その意味で企業は経済の発展を実現するうえで最も重要な主体である。当業界企業も熾烈な国際競争に勝ち残り、更なる発展を遂げるために連結ベースでの事業や組織の見直し、新製品・新技術の開発、新市場の開拓、更なる生産合理化等、経営改革に取り組んでいるが、税制はこのような企業の自己革新を支えることを通じて経済社会の活力を最大限発揮させるものでなければならない。
法人税については、平成13年度の企業組織再編税制、平成14年度の連結納税制度の導入等、税制のインフラ整備が進められてきた。しかしながら、目先の税収確保を目的とした連結付加税の存在等によって連結納税制度の活用が著しく阻害されているように現在の税制にはわが国企業が国際市場で活動するうえで経済活力を阻害する様々な問題が存在している。
企業が国を選ぶ時代にあって、税制は企業の行動の選択を歪めるものであってはならず、国際的に通用する経済社会のインフラとしての税制を構築すべきである。また、税制はわが国経済が直面する問題に対する政策手段としても重要であり、税制が企業の競争力強化に資するものであることが求められている。
上述の基本的な考え方に基づき工業会として平成15年度の具体的な税制改正要望事項を取りまとめたので、その実現を強く要望する。
1.法人税実効税率の引き下げ
2.連結納税制度の見直し
3.研究開発及び設備投資を促進するための税制の抜本的見直し
(1)研究開発促進税制の抜本的見直し
(2)減価償却制度及び設備投資促進税制の抜本的見直し
4.欠損金の繰戻還付の復活と欠損金の繰越控除の見直し
5.企業活動の国際化に対応した税制の実現
(1)外国税額控除制度の拡充
(2)タックスヘイブン対策税制の見直し
6.法人事業税の外形標準課税導入反対
7.企業会計の尊重と納税事務の簡素化
(1)企業会計の尊重
(2)申告期限の延長及び納税手続きの簡素化
8.租税特別措置の適用期限延長及び内容拡充
(1)産業活力再生特別措置法に係る税制措置
(2)新事業創出促進法に係る税制措置
(3)技術等海外取引に係る所得の特別控除
(4)その他
9.その他
(1)企業組織再編税制の見直し
(2)企業年金関連税制の見直し
(3)不動産関連税制の見直し
(4)創業・起業支援税制の見直し
(5)印紙税の見直し
1.法人税実効税率の引き下げ
| 国際的整合性等の観点から現在40.87%となっている法人税の実効税率を少なくとも欧州主要国並みの35%程度に引き下げる必要がある。 |
2.連結納税制度の見直し
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現在、連結納税制度の活用を著しく阻害する要因となっている次の事項について見直しを行う必要がある。
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| (2) |
連結子会社の連結前欠損金の持込み制限を緩和すること。 |
| (3) |
連結グループ会社間の寄付金については、少なくとも一定の限度額内での損金算入を認めること。 |
| (4) |
交際費についても単体ベースで損金算入限度額を設定することによりグループ内の中小企業における一定限度までの損金算入を引き続き認めること。 |
3.研究開発及び設備投資を促進するための税制の抜本的見直し
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創造的科学技術立国を実現するための研究開発促進税制を基本的・恒久的制度として法人税法の本法の中に設けるべきである。また、経済活力再生のために減価償却制度の見直し等による設備投資促進税制を設けるべきである。
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@ |
試験研究費の増加額ではなく、総額を基準とする税額控除制度を創設すること。その際、当該年度において未使用となった控除枠については翌年度以降の繰越を認めること。 |
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A |
新規取得の研究開発用資産については、即時償却を認めること。 |
| (2) |
減価償却制度及び設備投資促進税制の抜本的見直し |
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@ |
減価償却費に関する損金経理要件を撤廃したうえで、残存価額の引き下げ、償却可能限度額の引き上げを図ること。 |
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A |
技術や経営の進展に伴い実態に適合しない設備に関する耐用年数の短縮を図るとともに加速度償却制度の導入に向けた検討を行うこと。 |
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B |
全ての企業を対象としソフトウェアを含めたIT化促進税制を創設するとともにソフトウェアについては即時償却を認めること。 |
4.欠損金の繰戻還付の復活と欠損金の繰越控除の見直し
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欠損金の繰戻還付及び繰越控除制度は事業年度課税の欠陥を是正するための措置であり、企業の資本維持及び国際的整合性等の観点から次の見直しを行うべきである。
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| (1) |
欠損金の繰戻還付不適用の規定を廃止し、平成4年の税制改正で停止されたままとなっている本制度を復活させるとともに期間を過去2年分に延長すること。 |
| (2) |
欠損金の繰越控除期間(現行5年間)を10年間に延長すること。 |
5.企業の国際化に対応した税制の実現
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わが国企業が多様な国際活動を展開するうえで障害になっている以下の項目について見直しを行う必要がある。
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@ |
控除限度超過額及び控除余裕額の繰越期間の復元
外国法人税額控除の控除限度超過額及び控除余裕額の繰越期間(現行3年)を短縮前の5年に復元すること。 |
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A |
間接外国税額控除対象会社の拡大
間接外国税額控除の持株比率の制限を現行の「25%以上」から、欧米先進国並みの「10%以上」とすること。また、間接外国税額控除の適用範囲を、孫会社から曾孫会社まで拡大すること。 |
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B |
控除限度超過額の損金算入
控除限度超過となった外国法人税については、繰越あるいは損金算入を選択可能とすること。また、繰越期間が経過し控除不能が確定した繰越外国法人税については損金算入を認めること。 |
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C |
地方税から控除未済となった金額の還付
外国税額控除限度額内の控除未済分につき、地方税でも還付すること。還付が認められない場合でも、少なくとも損金算入を認めること。 |
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@ |
留保所得のある特定外国子会社等のみならず、欠損金のある特定外国子会社等も合算対象にすること。 |
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A |
軽課税国判定基準の税率(現行25%以下)を20%以下に引き下げること。 |
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B |
課税済配当等の額を限度とする課税済留保金額の損金算入の控除期間制限(現行5年間)を撤廃すること。また、現行孫会社までとなっている配当の損金算入制限を撤廃し、曾孫会社以下にも認めること。 |
6.法人事業税の外形標準課税導入反対
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既に法人は固定資産税等の所得によらない外形的な地方税を負担しており、税収確保のために、外形標準課税を導入することはいたずらに地方税体系を複雑にし、税制簡素化に反することとなる。特に総務省から示された法人事業税の外形標準課税案は実質的な賃金課税に資本金課税を加えたものであり、企業の雇用・投資行動に悪影響を及ぼし経済の活性化を阻害するものであるため、その導入には反対である。
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7.企業会計の尊重と納税事務の簡素化
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近年、企業会計と税務が乖離すること等により納税コストが増大しているが、企業が負担する納税事務コストは一種の税負担であり、企業の事務負担増加は企業のコストアップを通じて結果的に国家の損失にもなる。税制は簡素を旨とすべきであり、この観点から、以下の内容につき見直しを行う必要がある。
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| (1) |
企業会計の尊重 |
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企業会計と税務の乖離は原則として公平性(客観的測定可能性)や特定の政策目的によるもの等に限定されるべきであり、税務が企業会計から徒に乖離することは健全な会計慣行に反し、適正な課税所得の計算上も妥当性を欠くので、次の事項について見直しを行うこと。 |
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@ |
各種引当金の廃止・縮減について早急に見直しを図ること。 |
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A |
長期大規模工事以外の請負工事については損益の如何にかかわらず工事進行基準の適用を認めること。 |
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B |
棚卸資産等の時価の下落による評価減の損金算入を認めること。 |
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C |
貸倒懸念債権について個別引当金に準じた取り扱いを認めること。 |
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D |
時価のあるゴルフ会員権の評価損について有価証券と同様の取り扱いを認めること。 |
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@ |
消費税についても法人税と同様1ヶ月の申告期限の延長を認めること |
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A |
事後の控除又は還付手続にあたり事務量を増大させている利子に対する源泉所得税(国税15%・地方税5%)は、国税20%として総合課税の上、国・都道府県で配分することに変更すること。 |
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B |
法人事業税・法人住民税について、統一納付機関の設置又は本店所在地の都道府県、市町村への一括納付等により納付手続の簡素化を図ること。 |
8.租税特別措置の適用期限延長及び内容拡充
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平成14年度末で適用期限が到来する租税特別措置のうち政策目的の意義が失われていない次の項目について適用期限を延長したうえで、内容の拡充等、必要な見直しを行う必要がある。
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| (1) |
産業活力再生特別措置法に係る税制措置 |
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企業における選択と集中及び競争力強化を支援するため現行の産活法の適用期限を延長するとともに次の内容拡充を図ること。 |
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@ |
株式公開を予定した企業再編における含み益課税・みなし配当課税の繰延の特例措置を創設すること。 |
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A |
合併等の対価として現金等の資産を交付した場合においても含み益課税等の繰延の特例措置を創設すること。 |
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B |
買収目的会社等株式保有会社との合併時の繰越欠損金の引継ぎの特例制度を創設すること。 |
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C |
革新的新規設備投資(実証一号機)に対する即時償却制度及び税額控除制度を創設すること。 |
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D |
匿名組合現物譲渡における譲渡損益に対する課税の繰延の特例措置を創設すること。 |
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E |
共同で現物出資をした場合の課税の特例措置を拡充すること。 |
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F |
特定資産の買換えの場合の課税の特例措置を拡充すること。 |
| G | 事業革新設備の特別償却制度について、特定業種及び事業革新設備の見直しを行うこと。 |
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I |
欠損金の繰戻還付の不適用の除外措置を拡充すること。 |
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K |
産業活力再生特別措置法に規定される認定事業再構築計画、認定産業再編計画及び認定経営資源再生計画に従って営業譲渡等を受けた者が当該譲渡に伴い取得する不動産に係る税額の軽減措置を講ずること。 |
|
@ |
新事業創出促進法第9条の規定により読み替えて適用される産業活力再生特別措置法の認定に係る共同で現物出資した場合の課税の特例措置の適用期限を延長すること。 |
|
A |
新事業創出促進法第9条に規定される認定事業再構築計画に従って行われる特定会社の創業等に伴い新設会社が特定会社から取得する不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を延長すること。 |
| (3) |
技術等海外取引に係る所得の特別控除 |
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本制度は開発途上国に対する民間ベースでの技術協力の促進、環境技術の移転による地球環境問題への貢献という従来の政策目的に加え、経済財政諮問会議等が提唱する産業の高付加価値化等にも資するものであり、少なくとも制度そのものは存続させること。 |
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@ |
特定設備等(一般公害防止用設備等)の特別償却制度 |
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B |
特定資産の買換えの場合の圧縮記帳制度のうち長期所有土地等から土地、建物、機械装置等への買換えに関するもの |
9.その他
| (1) |
企業組織再編税制の見直し |
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複数の会社が共同で事業を営むために行う会社設立を2段階に分けて行う場合(先ず各社が事業を分割して100%子会社を新設したうえで一定の準備期間を経て当該新設子会社同士を合併させるような場合)も適格組織再編として取り扱うべきであり、共同で事業を営むために行う合併が見込まれていることは、分割の税制適格判定における株式継続保有要件に抵触しない旨を政令で明記すること。 |
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@ |
適格企業年金と確定拠出年金に係る特別法人税を撤廃すること。 |
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A |
確定拠出年金の非課税拠出限度額は不十分であり、また、拠出金全額が損金算入される確定給付企業年金ともバランスを欠くので、確定拠出年金の非課税拠出限度額を撤廃するか少なくとも限度額の引き上げを行うこと。 |
| (3) |
不動産関連税制の見直し |
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不動産には過大な税が課されているが、以下の項目について見直しを行うこと。 |
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@ |
既にその役割を終えたこと等により課税の根拠が不明確になっている不動産取得税、特別土地保有税、地価税、事業所税(新増設分)、土地譲渡益重課を廃止すること。 |
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A |
登録免許税は登記制度の下で登記を受ける者の権利保護がなされるという受益の範囲内での負担に止め低額(手数料程度)かつ定額とすること。 |
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B |
特定資産の買換えの場合の圧縮限度額を100%(現行80%)とすること。 |
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C |
都市活性化及び企業立地促進の観点から土地に係る固定資産税の負担水準を引き下げること。 |
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D |
事業所税のみなし共同事業課税についてはその存在意義そのものが問われるべきであるが、少なくとも既に単一の会社として免税点を超えて納税義務者となっている場合やグループ全体の事業合理化のために、グループ会社の入居家屋を集約するような場合にはみなし共同事業課税の判定における床面積に算入しない取り扱いにすること。 |
| (4) |
創業・起業支援税制の見直し |
|
創業・起業支援税制について次の見直しを行うこと。 |
| (5) |
印紙税の見直し |
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電子商取引の急速な普及に伴い、課税客体自体が存在しなくなりつつある現状に鑑み、課税の公平性を著しく欠く結果になっている契約書(1・2・7・13・14・15号文書)に関する印紙税を廃止すること。 |
一般要望項目
1、法人税関係
| (1) |
特定株式等以外の株式に係る受取配当金等の益金不算入割合は本来100%とすべきであるが,少なくとも80%に戻すこと。又、特定利子規定を復活させること。 |
| (2) |
工事進行基準経理による工事未収入金を貸倒引当金対象債権に含めること。 |
| (3) |
減価償却可能限度額につき、備忘価額を残し100%(現行95%)まで引き上げること。 |
| (4) |
特定公益増進法人に対する寄付金の全額損金算入を認めるとともに、一般寄付金に係る損金算入限度額を引き上げること。 |
| (5) |
交際費について事業規模に見合った範囲での損金算入を認めること。 |
| (6) |
国税の納税証明書における税額区分を本税と附帯税の二本立て記載とすること。 |
| (7) |
法人住民税の均等割額について損金算入を認めること。 |
| (8) |
米国におけるLLC等と同様の制度を創設すること。 |
2、地方税関係
| (1) |
法人事業税・法人住民税の法人税割につき、超過税率を撤廃すること。 |
| (2) |
現在資本等と従業員数で決定されている法人住民税の均等割について、事務所・事業所の規模に応じた税率区分(資本等を分割人員比で按分した値での税率算定、5〜10人以下の法人に低税額区分を設ける等)に改め課税の適正化を図ること。 |
| (3) |
建設工事現場等の事業所・事務所への法人事業税・法人住民税の課税は1年以上継続して設置するものに対してのみ対象とすること。 |
3、土地税制関連
| (1) |
環境税の導入反対 |
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製造・生産活動自体を阻害する要素が強い環境税(特に炭素税)は導入しないこと。 |
| (2) |
海外個人所得税の見直し |
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海外で発生した個人所得税を会社が負担した場合に従業員にとって経済的利益がないにもかかわらず不当な個人所得課税が行われており、次に掲げるような場合には、非課税所得であることを法令又は通達において明らかにすること。 |
| @ |
海外赴任者の日本への帰任後に会社が負担した海外赴任期間に対応する海外個人所得税額 |
| A | 日本の居住者である海外への長期出張者が現地法令により海外個人所得税を課されることとなった場合の、会社が負担した海外個人所得税額 |
以 上