平成20年8月27日の経済産業省のホームページに、「外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令」等が公布されました。 これにより、ホワイト国以外への輸出については、貨物及び技術の規制リスト品目以外であっても、通常兵器用途に用いられる懸念がある貨物の輸出及び技術の提供を伴う取引を行う場合には、経済産業大臣の許可を要する対象となってまいります。
詳細につきましては経済産業省ホームページをご参照ください。
尚、施行は平成20年11月1日です。